ラーメンチェーン経営会社を「カルト集団」などと中傷する文章を自身のホームページに掲載したとして、名誉棄損罪に問われた東京都の会社員被告(37)の控訴審判決が30日、東京高裁であり、長岡哲次裁判長は1審の無罪判決を破棄、求刑通り罰金30万円を言い渡した。

 昨年2月の1審・東京地裁では(1)利用者が互いに反論可能、(2)情報の信頼性も低いと受け止められている、とネットの特性を挙げ、(1)故意に虚偽の情報を発信した、(2)個人でもできる調査をしなかった、場合に限定して名誉棄損罪が成立するとの新基準を示した。

 これに対し、2審判決では「ネット上のすべての情報を知ることはできず、書かれた側が反論できるとは限らない。見る側も、個人の発信する情報が一律に信用性が低いという前提で閲覧するわけではない」(YOMIURI ONLINE)と指摘。さらに「ネット情報が不特定多数に閲覧されることを考えると、被害は深刻になり得る」(毎日jp)と被害者保護の観点から判断を下した。

 会社員被告は判決を不服とし、上告する方針。
【参考】
ネット名誉棄損:1審の無罪破棄し罰金命令−−東京高裁(毎日jp)
ネット中傷「反論できると限らず」、会社員に逆転有罪判決(YOMIURI ONLINE)