著書で販売方法を「マルチまがい商法」などと指摘され、名誉を傷つけられたとして、無店舗販売大手の日本アムウェイが、出版社と著者らに出版・販売の禁止と損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は27日、請求を棄却する判決を言い渡した。
 被告は、「アムウェイ商法を告発する―“マルチ”No.1企業の全貌」を出版したあっぷる出版と著者でフリーライターの山岡俊介さん。
 判決で大橋裁判長は、日本アムウェイの商法について「訪問販売法で規制されている連鎖販売取引の要件の主要部分を満たし、社会問題性を抱えており、マルチ商法に類似していることは明らかだ」と認定。そのうえで、山岡さんらが著書で、「マルチ商法」「マルチまがい商法」と論評したことには「真実か、少なくとも真実と信じるに足りる相当な理由がある」として、同社の営業が「違法に妨害されたとはいえない」と結論づけたという。